車を傷つけられた場合、弁償はどこまでしてもらえるのでしょうか?新車を購入し、8か月になります。自宅マンションの機械式駐車場に駐車していましたが、駐車場メンテナンスの業者が機械の操作を誤って、斜め上の駐車パレットが完全に上がりきっていない時点で私の車を横に移動し、パレットが車の左側サードシートの窓枠上部に接触してしまいました。接触したところはへこんで、窓ガラスも粉々に・・・現在、車は修理中ですが、へこんだところは板金だけでは無理かも・・・とのことです。もし、車が修理されても、事故車になるようなことになるのは納得できません。たとえ、板金だけで修理できたとしても、連休前にこんなことになって、予定していた行事もキャンセルせざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたのです。車の修理はすべて業者の保険でやってもらえるらしいのですが、それだけでは済まされないと思います。弁償はどこまでしてもらえるものなのか、教えていただけないでしょうか?
ベストアンサー
損害保険等で賄われる修理代は事故時点での車の『時価』が限度ですので仮に修理代が時価を上回った場合は自腹を切るか相手に請求する外はありません。あと、原則として不法行為による損害賠償責任を負う者は財産以外の損害、例えば精神的苦痛などに対してもその賠償をしなければならないとしていますが(民法第710条参照)物損事故の場合余程の特別な事情の無い限り慰謝料請求が認められる事はありませんしご質問を拝見する限り特別な事情があるように見受ける事はできかねます。
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